マネークイズ75 死亡保険金と現金

契約者、被保険者を自分として、子や配偶者を受取人とする死亡保険金と

死亡時に銀行や信用金庫に預けている預金

同じ金額を受け取るとした場合、相続税での扱いは?

1.死亡保険金の方が安く評価される

2.現金の方が安く評価される

3.同じ

正解 1

契約者、被保険者を自分、死亡保険金受取人を配偶者や子等の相続人とする場合、

死亡保険金は500万円×法定相続人の数の金額が非課税となります

たとえば、配偶者と子2人が法定相続人である場合、1,500万円まで

非課税となります

一方、普通預金は、通常、預金残高そのままで評価されますので、

死亡保険金のほうが相続税での評価額は安くなります

FPまっすーのアドバイス

相続税の対象となる死亡保険金は、遺言を書かなくても、

契約で指定した受取人に渡すことができますし、

相続税の評価額も安くなります

葬儀費用、相続税の納税資金などは、いつ死亡しても手当てできるよう終身保険で、

遺族の生活費、教育費等は必要期間に合わせて、逓減定期保険や収入保障保険等で

手当を考えましょう!

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