契約者、被保険者を自分として、子や配偶者を受取人とする死亡保険金と
死亡時に銀行や信用金庫に預けている預金
同じ金額を受け取るとした場合、相続税での扱いは?
1.死亡保険金の方が安く評価される
2.現金の方が安く評価される
3.同じ
正解 1
契約者、被保険者を自分、死亡保険金受取人を配偶者や子等の相続人とする場合、
死亡保険金は500万円×法定相続人の数の金額が非課税となります
たとえば、配偶者と子2人が法定相続人である場合、1,500万円まで
非課税となります
一方、普通預金は、通常、預金残高そのままで評価されますので、
死亡保険金のほうが相続税での評価額は安くなります
FPまっすーのアドバイス
相続税の対象となる死亡保険金は、遺言を書かなくても、
契約で指定した受取人に渡すことができますし、
相続税の評価額も安くなります
葬儀費用、相続税の納税資金などは、いつ死亡しても手当てできるよう終身保険で、
遺族の生活費、教育費等は必要期間に合わせて、逓減定期保険や収入保障保険等で
手当を考えましょう!

