更新がある借家契約(普通借家契約)において、更新前に、家主から家賃の値上げを申し出された場合、
家主との交渉の余地があります。
一方、更新がない定期借家契約が終了した後、同じ物件で再契約したいと考えている場合に、
従来の契約よりも家賃の値上げの提示があった場合はどうなる?
1.基本的に提示条件を受け入れできない場合は、終了となる
2.拒否して同額の家賃で住み続けることができる
正解 1
住宅を目的とする借家契約の多くは、更新がある普通借家契約であり、家賃の値上げの要請があっても交渉の
余地はありますが、定期借家契約の場合は、更新がないため、同じ物件に住み続けたくても、家主が提示する
条件を受け入れられない場合、終了となります
なお、2000年3月1日以降の住宅を目的とする普通借家契約を定期借家契約に切り替えたい場合、一旦
双方の合意の上、終了させない限り、定期借家契約に切り替えることはできません

