
外国に住む外国人が日本国内のマンションを購入するのは、値上がり益期待が大きいと思われますが、
日本に住む私たちが死亡すると、遺族が取得するマンションは相続税の対象となります。
そこで問題。
日本に住んだことがない、外国籍の外国居住者が日本のマンションを取得した後、死亡し、
一緒に住む日本に住んだことがない相続人が日本のマンションを相続で取得する場合、日本の相続税はどうなる?
1.日本の相続税がかかる
2.日本の相続税はかからない
正解 2
被相続人(死亡した人)、相続人(死亡した人から財産を受ける権利がある人)、
ともに日本に住んだことがない場合には、日本のマンションを相続で取得しても、日本の相続税はかかりません。
通常、被相続人または相続人が相続開始時または相続開始前10年以内に日本に住んだことがある場合には、
日本の相続税がかかります。なお、海外に居住している所有者であっても、土地や建物の固定資産税はかかります。
FPまっすーのアドバイス
東京都区内はもちろん、首都圏、地方の大きな市街地のマンションも非常に高くなったのを実感します。
日本で暮らす私たちは、資産価値が高くなると、死亡後の相続税が心配になりますが、
海外投資家の皆さんには関係ない場合もあるのです。ちょっと違和感を感じるのは私だけでしょうか?