
市街地部分の土地の価格、公示価格を概ね時価とすると、相続税や贈与税の計算で使う相続税路線価は何割くらい?
1.8割
2.4割
3.2割
正解 3
市街地的形態を形成する地域の宅地は路線価方式で評価されます。
路線価は1㎡あたりの価格で、公示価格のおおむね8割とされます。
この価格を知っていると、相続税での宅地の評価額をざっと計算できます
FPまっすーのアドバイス
毎年1月1日時点の価格を7月1日に公表します。
大都市圏を中心に、宅地の価格が上昇しており、死亡すると、相続税がかかる、または以前より
増える傾向にありますので、毎年、チェックをするようにしましょう