
住宅ローンを返済している人のほとんどは団体信用生命保険に加入しており、死亡すると、
債務者が抱えていた住宅ローンは全額弁済されますので、借入人が1人の場合、借入人が死亡すると
その遺族は住宅ローンを抱えずに、住宅を引き継ぐことができます
そこで問題。同居親族が、住宅の敷地を相続で取得すると、通常、何割引きで相続できるでしょう?
1.3割引き
2.5割引き
3.8割引き
解答 3
被相続人の居住用宅地を要件を満たす親族が取得すると330㎡まで8割引きで相続できます
配偶者であればおおむね無条件、
同居親族は相続税の申告期限まで持ち続けて、住み続ける
等の要件を満たし、相続税の課税価格がこの特例適用前で相続税の基礎控除(3000万円+
600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告をすることで、適用できます。
この特例を「小規模宅地等の特例」といいます。
FPまっすーのアドバイス
この特例は敷地部分には適用され、建物部分は適用されません
都市部の敷地が狭い高層マンションでは、敷地、建物の評価額が2024年1月から
高くなっている場合が多くなっています
住宅ローンの負担がないことは有難いのですが、マンションの価値が上昇したために、相続税がかかることも
ありますし、都市部では想像よりも高く評価される可能性があります
税理士や税務署等で相談したり、自宅の敷地や建物の評価の仕方を調べてみてはいかがでしょうか?