
これから寒くなると火事のリスクが高まります。ちょっとしたミスを原因とした火災で、隣の家の火事が延焼して、
損害を受けた場合、火元に対して損害賠償を請求できる?
1.できる
2.できない
正解 2
失火の責任に関する法律では、重過失でない失火により、隣家に延焼した場合、隣家に対して、損害賠償責任を負わ
ない、ことを規定しています。
言い換えると、
重過失(天ぷら料理中に出かけた場合の過失)による失火で隣家を焼失
ガス爆発により隣家を焼失
では、損害賠償責任を負います。
FPまっすーのアドバイス
最近は、リチウムイオン電池の発火、コンセントプラグ、ケーブルの破損による火災もあり、
いくら気を付けていても、火災リスクはあります。
火災保険に加入すると、
加害者で、損害賠償責任を負わない場合でも、失火見舞費用保険金を受け取り、お詫びをすることができますし、
被害者の場合は、自ら加入する火災保険で、損害を手当てすることができます。