マネークイズ43 ふるさと納税の返戻金は非課税?

ふるさと納税を利用している人は非常に多くなりましたね。

2000円を超える部分は、所得税や住民税を減らす効果は広く知られていますが、

返礼品の課税についてあまり知らない人も多いのでは? 返礼品は課税される? それとも非課税?

1.所得税・住民税の課税対象

2.所得税・住民税は非課税

正解 1

返礼品は一時所得扱いです。

一時所得は、収入ー支出―特別控除(50万円)で計算され、その損益通算後に残った2分の1が総所得金額となり

ます。

簡単に言えば、一時所得は、保険の解約返戻金、満期保険金等と合わせて利益が50万円までは課税されず、

その2分の1が、所得税の計算の流れに組み込まれます。

ふるさと納税の一時所得では、

収入は返礼品の評価額(私が確定申告したときは、寄附金の30%で計算)

支出金額はゼロ(寄付金額は所得控除の対象であり、必要経費にはならない)

ため、ざっくり言えば、約166.6万円の寄付(約166.6万円×30%)までは、

所得金額がゼロとなります。