
自営業者は、自分から自分に給与、賞与を支払うことはできませんが、小規模企業共済(や確定拠出年金)を
利用して、優遇されている退職所得税制を活用して、退職金を準備することができます。
小規模企業共済に加入して、共済金(退職金)を準備する場合、退職所得控除の勤続期間は
何をもとに計算するでしょうか?
1.自営業者としての確定申告をしている期間
2.小規模企業共済に加入している期間
正解 2
退職所得控除は勤続期間1年につき40万円、20年を超える部分は70万円です。
また、小規模企業共済の掛け金は月額7万円が限度となっており、加入者本人が支払った掛け金は
所得税、住民税の所得控除の対象となります
ある程度の運用益を見込んだ場合、月額3万円(年間36万円)程度であれば、
支払った全額が所得控除となり、一時金の共済金受取時も退職所得控除の範囲内に収まり、
所得税・住民税が課税されません
つまり、小規模企業共済を利用して、節税効果を味方にしながら、自分の老後に仕送りする仕組みを
作ることができます。株式や投資信託で運用したほうが運用益は多い可能性もありますが、
一考の余地はあると思いますので、興味がある方は調べてみてはいかがでしょうか?