
医療費控除は所得税、住民税の所得控除の1つで、本人や生計を一にする配偶者、親族に係る医療費を支払ったとき
に適用できます。仮に、11月に治療を受けて、11月に現金払いすると、今年の医療費控除になりますし、
翌年1月に支払うと、翌年の医療費控除になりますが、11月にクレジットカードで決済して、翌年の引き落としと
なった場合はどうなる?
1.今年の医療費控除
2.翌年の医療費控除
正解 1
今年の医療費控除となりますが、引き落としは翌年以降になるため、
支払うまでの時間猶予も得られますし、ポイントも貯まりますから、
メリットに感じる方にとっては、よい選択肢かもしれませんね