
竜巻により、自宅や家財、マイカーに被害を受けた場合に備える方法として、火災保険、車両保険を付保することが考えられますが、所得税、住民税の軽減措置はどうなっているでしょう?
1.保険料を支払うと所得控除を受けられる
2.損害を受けると、雑損控除や災害減免法の措置を受けられる
3.1と2の両方とも受けられる
正解 2
火災保険や車両保険の保険料は所得控除を受けられません。地震保険料は控除を受けることができます。
一方、自宅や生活に必要とされる資産(家財やマイカー)に損害を受けた場合、一定要件のもと、
所得控除の1つである雑損控除を受けることができます。
損失額(損失金額+災害関連支出ー保険金等)-総所得金額等×10% または
災害関連支出-(損失額から引ききれない保険金等があればその金額)-5万円
のいずれかを所得金額から差し引くことができます。
雑損控除に代えて、所得金額1000万円以下、損害割合が資産2分の1以上である等の要件を満たすと
所得税、住民税の
100%(所得金額500万円以下)、
50%(所得金額750万円以下)、
25%(所得金額1000万円以下)が減免される制度もあります。
FPまっすーのアドバイス
地球温暖化の影響は今後ますます大きくなると考えて、自宅や家財、車両には保険価額と同じ金額の火災保険、車両
保険を付保して、万一損害を受けたときにも、持ち出しが少なく済むように備えておきましょう。
自宅や家財の損害が相当程度発生した場合、仮住まい費用、代車費用も必要ですから、
その費用を手当てする特約も検討に値します。