
マンションの規約に記載する管理費や修繕積立金を変更する場合、集会での決議が必要です。
仮に区分所有者・議決権が100、出席が60(すべて賛成)、議決権行使10(すべて賛成)、反対なし、
無投票30である場合、2026年3月までだと可決? 否決?
1.可決
2.否決
正解 2
規約を設定・変更・廃止するには、2026年3月までは、区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成が必要で
す。したがって、100のうち、70が賛成、反対ゼロでも、75%(4分の3)に届きませんので、否決となりま
す。なお、2026年4月には、区分所有者の過半数が出席(議決権行使含む)すれば、その中で、区分所有者およ
び議決権の4分の3以上の賛成があればよいため、可決となります。
自分たちの資産でありながら、「面倒くさい、わからない」「無関心」等の理由から、管理組合の集会の重要な決議が
投票者が全員賛成しても、前に進まない状況がありますが、これも法律改正によって前に進めることにできるように
なります。