
毎年1月1日時点の土地、建物の所有者に対して、市町村(東京都特別区は東京都)は
固定資産税を課税しています。通常、「固定資産税評価額×1.4%」で計算した金額となり、
地方公共団体にとっては、住民税と並んで、大きな安定財源となっていますが、その負担が重くならないように
住宅用地は軽減措置が設けられています。200㎡以下の住宅用地の場合、空地(更地)に比べて、どの程度
軽くなっているでしょう?
1.2分の1
2.3分の1
3.6分の1
正解 3
なんと、6分の1となります。
言い換えると、住宅がない場合、6倍になってしまうのです。
この制度を背景に、住宅を取り壊さずに放置されている空き家が多くなったこともあり、
現在は、危ない空き家(特定空き家や管理不全空き家)の敷地については、6分の1とする措置を
適用できない制度もできています。