私の仕事部屋の後ろの本棚のどこかに、私の遺言が隠してあります
私が死んだ後の財産処分に困らないように、銀行・証券口座、不動産の一覧も整理してありますし、
別の場所に、デジタル遺産処分のために必要なリストもしっかり残してあります
さて、自筆証書遺言は、文字通り手書きで書くことが大原則なのですが、パソコンで作ってもよいのでしょうか?
1.全部手書きでないと無効
2.全部パソコンで作成しても有効
3.財産目録に限ってはコピー、パソコン作成も有効
正解 3
財産目録はコピーやパソコンで作成できますが、全部のページに署名押印をすることが必要です。
ただし、その他の本文、日付などは自筆が必要です