この冬、特に東京は感想していますが、ちょっとした火の不始末が原因の火事で、隣家の延焼で自宅が火事の被害にあった場合、損害賠償請求できる?
1.できる
2.できない
正解 2
失火の責任に関する法律に、軽過失による失火の場合、被害者は加害者に対して、損害賠償を請求できない胸
が記されています。
ですので、基本、火事の被害にあった場合には、自分で加入する建物、家財の火災保険から補償を受けること
になります
加害者もバツが悪いかもしれませんが、そのような場合に備えて、火災保険に隣家に対するお見舞金を支払う
特約を付保することもできます(お見舞金をもらっても、嬉しくないし、かえって、怒りに火をつけてしまい
ですが・・)
自宅建物、家財に火災保険、地震保険が付保されているか、
再調達価額で保険が付保されているか、今一度確認してみてくださいね

