マネークイズ74 隣家の延焼で火事の場合、賠償請求できる?

この冬、特に東京は感想していますが、ちょっとした火の不始末が原因の火事で、隣家の延焼で自宅が火事の被害にあった場合、損害賠償請求できる?

1.できる

2.できない

正解 2

失火の責任に関する法律に、軽過失による失火の場合、被害者は加害者に対して、損害賠償を請求できない胸

が記されています。

ですので、基本、火事の被害にあった場合には、自分で加入する建物、家財の火災保険から補償を受けること

になります

加害者もバツが悪いかもしれませんが、そのような場合に備えて、火災保険に隣家に対するお見舞金を支払う

特約を付保することもできます(お見舞金をもらっても、嬉しくないし、かえって、怒りに火をつけてしまい

ですが・・)

自宅建物、家財に火災保険、地震保険が付保されているか、

再調達価額で保険が付保されているか、今一度確認してみてくださいね

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